新生活奨励金【結婚新生活者】(平成27年4月1日から令和2年3月31日までの婚姻者へ)

松浦市では、U・Iターン者の移住、定住を奨励し、就職や結婚などにより新たな生活を始める若者を応援するため、奨励金(まつうら地域振興券)を交付する制度を設けておりました。

本制度の対象者は、平成27年4月1日から令和2年3月31日までに結婚した人です。

下記の要件に該当する人は、お早目にお手続きください。

対象者

  • 松浦市外に1年以上居住していた人で、結婚後1年以内に転入し、5年以上市内に居住する意思がある人(結婚時年齢が満45歳未満の人)
     
  • 松浦市在住で、結婚後、引き続き5年以上市内に居住する意思がある人(結婚時年齢が満45歳未満の人)

    (注意)次に該当する人は、助成の対象とはなりません。
  • 交付申請者又はその配偶者が過去に松浦市新生活応援事業実施要綱第3条第1項第2号又は松浦市賃貸住宅入居費補助金要綱のいずれかの規定による助成を受けた人
     
  • 特別職の国家公務員及び地方公務員、国家公務員法又は地方公務員法の適用を受ける公務員及び適用を受けようとする人
     
  • 生活保護法の適用を受けている人(受けようとする人を含む)
     
  • 市税等を滞納している人
     
  • 暴力団員である者(同居の親族を含む)

奨励金の額

1人につき最大30万円分のまつうら地域振興券を、結婚又は転入後1年を経過した後、最長5年間に分割して交付します。

  • 1年度 年額50,000円分
  • 2年度 年額50,000円分
  • 3年度 年額50,000円分
  • 4年度 年額50,000円分
  • 5年度 年額100,000円分

    (注意)ただし、1人につき1回限り。

     (注意)登録・申請が遅れた場合は、奨励金が減額となる場合があります。

奨励金交付手続き

受給資格登録申請

  • 申請時期:結婚後速やかに提出
  • 提出書類:受給資格登録申請書
    添付書類
    1. 確認書
      (注意)このページの下から様式をダウンロードしてお使いください。

交付申請

  • 申請時期:結婚後(結婚後、転入の場合は転入後)1年を経過した後、毎年度
  • 提出書類:交付申請書
    添付書類
    1. 住民票謄本(松浦市が発行したもの)
    2. 戸籍の全部事項証明書(本籍地の役所で取得してください)
    3. 滞納がない旨の証明書(松浦市が発行したもの)
    4. 誓約書・同意書                                                     
      (注意)4は、このページの下から様式をダウンロードしてお使いください。

交付請求

  • 請求時期:交付決定通知書受理後毎年度
  • 提出書類:交付請求書
    添付書類
    1. 交付決定通知書
    2. 委任状(地域振興券の受け取りが代理人の場合) 

新生活奨励金(結婚新生活者) 登録から受け取りまでの流れ

  1. 受給資格登録申請書の提出(結婚後、速やかに)
  2. 交付申請書の提出(結婚又は転入日から1年後以降、毎年度)
     (添付する書類)
    1. 住民票謄本(松浦市が発行したもの)
    2. 戸籍の全部事項証明書(本籍地の役所で取得してください)
    3. 滞納がない旨の証明書(松浦市が発行したもの)
    4. 誓約書・同意書  
      (交付決定通知)…市から送付
       
  3. 交付請求書の提出(交付決定通知書の受け取り後)
     (添付する書類)
    1. 交付決定通知書
    2. 委任状(地域振興券の受け取りが代理人の場合)
       
  4. 奨励金(地域振興券)の受け取り
    (注意)受け渡しは本庁、福島支所、鷹島支所のみ

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2020年04月01日