女性に対する暴力をなくす運動

女性に対する暴力の根絶

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。内閣府男女共同参画局その他の男女共同参画推進本部構成府省庁主唱により、毎年11月12日から25日までを期間として『女性に対する暴力をなくす運動』が実施されます。

 

相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

総務課へお問い合わせ

更新日:2025年10月17日