はかりの定期検査を行います

計量器(はかり)に証印はついていますか?

商店やスーパーなどでの量り売り、学校、保育園などでの記録、病院、薬局などでの証明などに使う計量器(はかり)は、2年に1回、使用中における計量器の正確性を確認するために計量法に定める定期検査を受ける必要があります。

検査に合格した「はかり」には合格した年月が表示された「定期検査済合格ステッカー」が貼られます。

このステッカーが貼られていない「はかり」、次回検査年に達しているのに定期検査を受けていない「はかり」は、取引や証明に使用できません。

取引・証明に使用する「はかり」は必ず【検定証印】もしくは【基準適合証印】が付いたものを使用してください。

検査の対象となる計量器(はかり)

検査の対象となる計量器は以下のような行為に使用する計量器です。

  • 農畜産物(肉や野菜、果実等)の計量販売に使用するはかり
  • 水産物(魚や海藻等)の計量販売に使用するはかり
  • 製造業等で商品(食料加工品やお菓子等)の計量販売に使用するはかり
  • スーパー等で商品(精肉、鮮魚、青果、惣菜等)の計量販売に使用するはかり
  • 燃料(プロパン等)や金物類等の計量販売に使用するはかり
  • 薬の調剤に使用するはかり
  • 健康診断書や母子手帳に体重結果を記録するときに使用する体重計やベビースケール
  • 宅配、運送業等で荷の重さに応じて運送料を設定する際に使用するはかり
  • 貴金属等の買取査定時に使用するはかり
  • その他の重量取引や証明に使用するはかり

 

(注)家庭用のはかりや「取引・証明以外用」と表示されているものは「取引・証明」に使用できません。

令和7年度 特定計量器定期検査(集合検査)の日程について

次のとおり実施しますので、該当するかたは検査を受けるようお願いします。

特定計量器定期検査日程

持参するもの

1.計量器(はかり)

2.松浦市からの検査通知(ハガキ)

3.手数料

検査手数料

検査時には手数料が必要となります。

特定計量器定期検査手数料

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292

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更新日:2025年08月15日