家屋を新築・増築または解体した人へ

 固定資産税は、毎年1月1日現在で所有している土地、家屋、償却資産に課税されます。

 新たに家屋を新築・増築または解体した物件で税務課の現地調査が終わっていない場合は、市職員が調査に伺いますのでご連絡ください。

 

1.家屋を新築・増築された場合

 新築または増築された家屋につきましては、税務課固定資産税係へご連絡ください。税務課より家屋調査に伺います。また、家屋調査の際には、建築図面等(平面図・立面図・仕上表など)及び印鑑をご準備下さい。なお、固定資産税は、毎年1月1日を基準日とし、建築年の翌年度から課税されます。

○家屋調査の方法

 建物外部と内部の使用部材や、家屋の形状・間取り・完成図面などを確認して調査します。

・外部………屋根、外壁、基礎など

・内部………天井、内壁、床、柱、建具など

 

2.家屋を解体(取り壊し)された場合

 家屋(未登記含む)を解体されたときは、税務課固定資産税係へご連絡ください。税務課より現地の確認に伺います。ご連絡をいただけない場合、解体された家屋に誤って課税される原因にもなります。ご協力をお願いします。

○登記済み家屋を解体された場合

・法務局で「建物滅失登記」の申請をしてください。

・上記の建物滅失登記をなされない場合は、必ず税務課固定資産税係へ「家屋解体届」を提出してください。

○未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)を解体された場合

・税務課固定資産税係へ「家屋解体届」を提出してください。

 

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に対して課税されます。家屋を解体されたときは、速やかに税務課固定資産税係までご連絡いただくか「家屋解体届」の提出をお願いします。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

税務課へお問い合わせ

更新日:2024年12月27日