国民健康保険高額療養費

高額療養費の支給

医療機関で支払った1ヶ月分の医療費の自己負担が高額になった場合、申請をして認められれば、限度額を超えた分が支給されます。


 また、医療費が高額になる場合は窓口での支払い(医療費のみ)が自己負担限度額までになる限度額適用認定証の交付ができます。

高額療養費自己負担限度額(70歳〜74歳の方)

高額療養費自己負担限度額一覧
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III(注釈1) 252,600円+[ 医療費 −842,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)140,100円 252,600円+[ 医療費 −842,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)140,100円
現役並み所得者II (注釈2) 167,400円+[ 医療費 − 558,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)93,000円 167,400円+[ 医療費 − 558,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)93,000円
現役並み所得者I(注釈3) 80,100円+[ 医療費 − 267,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)44,400円 80,100円+[ 医療費 − 267,000円 ] × 1% 4回目以降(注釈7)44,400円
一般 (注釈4) 18,000円 (年間14.4万円上限)
57,600円 4回目以降44,400円
 
低所得者II (注釈5) 8,000円 24,600円
低所得者I(注釈6) 8,000円 15,000円
  • (注釈1)現役並み所得者IIIとは、70歳以上の国保被保険者のうち課税所得690万円以上ある人が同一世帯にいる人
  • (注釈2)現役並み所得者IIとは、70歳以上の国保被保険者のうち課税所得380万円以上ある人が同一世帯にいる人
  • (注釈3)現役並み所得者Iとは、70歳以上の国保被保険者のうち課税所得145万円以上ある人が同一世帯にいる人
  • (注釈4)平成27年1月以降、新たに70歳となる国保加入者の属する世帯で70歳〜74歳の国保加入者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合。
  • (注釈5)低所得者IIとは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
  • (注釈6)低所得者Iとは、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ、各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
  • (注釈7)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上高額療養費を受けた場合。

 

高額療養費自己負担限度額(70歳未満の方)

70歳未満の高額療養費自己負担額
区分 3回目まで(注釈) 4回目以降(注釈)
基礎控除後の所得が901万円超の世帯 252,600円 +
[ 医療費 − 842,000円 ] × 1%

140,100円
 
基礎控除後の所得が600万円超901万円以下の世帯 167,400円 +
[ 医療費 − 558,000円 ] × 1%

93,000円
 
基礎控除後の所得が210万円超600万円以下の世帯 80,100円 +
[ 医療費 − 267,000円 ] × 1%
44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
市県民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈)過去12ヶ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数。

※70歳未満の方については、1医療機関にかかる自己負担額が21,000円以上の場合のみ、対象となります。

申請に必要なもの

・預金通帳

・世帯主および診療を受けた方の個人番号カードまたは通知カード

・本人確認書類

(注意)原則として世帯主の口座へ振り込みますので、別の方が受け取られる場合、委任状欄への記入・押印が必要となります。

(注意)申請書は下記よりダウンロードしてください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
健康ほけん課へお問い合わせ

更新日:2021年11月08日