国土利用計画法における大規模な土地取引の届出制度

大規模な土地取引には届出が必要です!

土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をした際に、県知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。

この届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。 

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

(注意)これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
  2. 1.を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 市計画区域以外の区域: 10,000平方メートル以上

一団の土地取引(事後届出制の場合)

個々の面積は少なくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上のとなる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

(図)買いの一団

「(い+ろ+は+に)≧面積要件」であれば届出が必要です。

また、「い・ろ・は・に」の契約締結日がそれぞれ異なる場合は、各契約について、契約締結日を含めた2週間以内の届出が必要です。

事後届出制の手続きの流れ

土地取引の契約(予約を含む)をした時は、権利取得者(売買であれば買主)が届出をする必要があります。

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

提出期限

契約締結日を含めて2週間以内  

(注意)郵送の場合は、必着日を含みます。

届出窓口

政策企画課 企画統計係(本庁3階)

提出書類

  1. 届出書(様式は県のホームページからダウンロードできます。)
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等) 

届出等をしなかった場合

土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。  

土地取引の具体的な内容によって、届出が必要か否かを個別に判断する必要もありますので、まずはお電話でも構いませんので、下記担当までお問い合わせください。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 企画統計係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
政策企画課へお問い合わせ

更新日:2019年04月01日