森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度が平成24年4月からスタートします。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市への事後届出が義務づけられました。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(注意1参照)の土地を新たに取得した
方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注意2参照)を提出している方
は対象外です。

(注意)

  1. 県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず取得した土地が森林の状態の場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。地域森林計画の対象であるかの確認は、農林課・福島支所地域振興課・鷹島支所地域振興課又は県北振興局林業課までお問い合わせください。
  2. 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。市街化区域:2,000平方メートル、その他の都市計画区域:5,000平方メートル、市計画区域外:10,000平方メートル

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町に届出を行います。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出先

 農林課、福島支所地域振興課、鷹島支所地域振興課

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この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農林整備係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
農林課へお問い合わせ

更新日:2019年05月01日