準用河川に関する各種申請(占用、工事施行承認、境界承認)

準用河川占用

 河川敷きや河川の上空に電柱・電線等を設置して継続的に使用する場合は、占用申請(提出部数2部)が必要です。添付書類は、河川法施行規則をご確認ください。

ダウンロード

準用河川工事施行承認

 準用河川区域内で取付道路の設置等の工事を行う場合は、準用河川工事施行承認申請(提出部数2部)が必要です。

ダウンロード

準用河川境界承認

 準用河川に隣接する土地の分筆、売買等の事情により、準用河川との境界を明らかにする必要がある場合は、境界承認申請(提出部数2部)が必要です。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
建設課へお問い合わせ

更新日:2024年04月02日