道路に関する各種申請(占用、工事施行承認、境界承認)

道路占用

道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して継続して使用する場合、また道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合は占用申請(提出部数2部)が必要です。

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道路工事施行承認申請

宅地前の縁石の切り下げやそれに伴う植樹の移設、または取付道路の設置などで、道路管理者以外の方が道路工事を行う場合には、道路工事施行承認(提出部数2部)が必要です。

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道路境界承認

市道に隣接する土地で、家屋の建築・土地の売買・分合筆など、道路との境界を明確にしたい場合は、道路境界承認(提出部数2部)が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2023年09月20日