要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。

また、令和3年5月に公示された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、避難訓練を実施した時の報告が義務付けられています。

【参考】

対象施設

想定最大規模の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に位置している社会福祉施設、学校、医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設(要配慮者施設)が対象となっています。
「重ねるハザードマップ」を確認し、施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しているか確認しましょう。

社会福祉施設

老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活支援事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センターなど

学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校など

医療施設

病院、診療所、助産所など

参考

避難確保計画の作成について

避難確保計画を作成の際は、「避難確保計画作成・活用の手引き」及び様式内の「記載例」をご覧頂いた上で、作成をお願いいたします。
作成の際は、「対象災害選択シート」で、施設に該当する災害を選択してください。

避難確保計画の作成報告について

避難確保計画を作成・変更した際には、下記の書類を防災課までご提出ください。(窓口、メールまたは郵送)

(1)「避難確保計画作成(変更)報告書」1部

(2)避難確保計画2部(1部は防災課、もう1部は所管課で保管します)

避難訓練の実施報告について

作成した避難確保計画に基づき訓練を行った場合、下記の書類を防災課までご提出ください。(窓口、メールまたは郵送)

報告方法

避難訓練実施結果報告書1部

この記事に関するお問い合わせ先

防災課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115
防災課へお問い合わせ

更新日:2022年12月28日