放課後児童健全育成事業の届出(事業所向け)

放課後児童健全育成事業の届出について

 児童福祉法に基づき、市町村以外の事業者が、放課後児童健全育成事業(学童保育)を開始する場合、あらかじめ事業を開設する市町村に届出が必要となります。

 事業実施にあたっては、次の運営指針や関係条例等に基づき実施しなければなりません。

届出をされる場合は、事前に子育て・こども課へご連絡ください。

事業開始の届出

 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者は、同法第34条の8第2項及び児童福祉法施行規則第36条の32の2第1項の規定に基づき、「放課後児童健全育成事業開始届出書」により、あらかじめ松浦市へ届け出てください。

(添付書類)

  • 定款その他の基本約款
  • 運営規定
  • 主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
  • 職務の内容(上記の名簿等に記載)
  • 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
  • 収支予算書及び事業計画(ただし、市長がインターネットを利用しこれらの内容を閲覧できる場合は添付不要。)

松浦市放課後児童健全育成事業 会計の手引き

令和3年度に『松浦市放課後児童健全育成事業 会計の手引き』を作成しました。

事業の開始時や、事業の再確認を実施する際には、こちらをぜひご活用ください。

事業変更の届出

 開始届の記載内容から変更があった場合は、変更のあった日から1か月以内に「放課後児童健全育成事業変更届出書」に必要な書類を添えて松浦市へ 届け出てください。

事業廃止又は休止の届出

 事業を廃止又は休止する場合、あらかじめ「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」を松浦市に届け出てください。

 現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て・こども課 こども未来係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
子育て・こども課へお問い合わせ

更新日:2022年12月20日