放課後児童健全育成事業の届出(事業所向け)
放課後児童健全育成事業の届出について
児童福祉法に基づき、市町村以外の事業者が、放課後児童健全育成事業(学童保育)を開始する場合、あらかじめ事業を開設する市町村に届出が必要となります。
事業実施にあたっては、次の運営指針や関係条例等に基づき実施しなければなりません。
届出をされる場合は、事前に子育て・こども課へご連絡ください。
事業開始の届出
児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者は、同法第34条の8第2項及び児童福祉法施行規則第36条の32の2第1項の規定に基づき、「放課後児童健全育成事業開始届出書」により、あらかじめ松浦市へ届け出てください。
(添付書類)
- 定款その他の基本約款
- 運営規定
- 主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
- 職務の内容(上記の名簿等に記載)
- 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
- 収支予算書及び事業計画(ただし、市長がインターネットを利用しこれらの内容を閲覧できる場合は添付不要。)
松浦市放課後児童健全育成事業 会計の手引き
令和3年度に『松浦市放課後児童健全育成事業 会計の手引き』を作成しました。
事業の開始時や、事業の再確認を実施する際には、こちらをぜひご活用ください。
松浦市放課後児童健全育成事業会計の手引き (PDFファイル: 9.4MB)
事業変更の届出
開始届の記載内容から変更があった場合は、変更のあった日から1か月以内に「放課後児童健全育成事業変更届出書」に必要な書類を添えて松浦市へ 届け出てください。
事業廃止又は休止の届出
事業を廃止又は休止する場合、あらかじめ「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」を松浦市に届け出てください。
現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。
ダウンロード
放課後児童健全育成事業開始届書 (Wordファイル: 17.4KB)
放課後児童健全育成事業変更届出書 (Wordファイル: 16.9KB)
放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書 (Wordファイル: 16.6KB)
放課後児童健全育成事業に関する条例 (PDFファイル: 107.6KB)
放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則 (PDFファイル: 146.9KB)
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDFファイル: 216.0KB)
放課後児童健全育成事業の届出に関する規則 (PDFファイル: 57.3KB)
更新日:2022年12月20日