障害者の福祉医療費

病院などで治療を受けた場合に、支払った医療費の一部を助成する制度です。

【対象者】

 身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A1、A2、B1、精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)

 注釈:受給資格には所得制限等の要件があります。

【資格認定申請】

 初めての方は、福祉医療費受給資格の認定申請手続きが必要です。

 必要なもの ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

       ・健康保険証(資格確認書等)

       ・本人名義の金融機関の通帳

       ・マイナンバーのわかるもの

   転入の場合は、課税証明書が必要となることがあります。

 等級変更、保険証の変更などは、異動届が必要です。

【対象医療費】

 保険診療の対象となる医療費(市が定める負担上限額を超えた場合に支給)

【支給金額】

 医療機関等1か所につき、1か月の医療費から以下の自己負担金額を差し引いた金額を助成します。

1か月の受診日数が1日     800円

1か月の受診日数が2日以上   1,600円

院外処方により薬局で支払った薬代については自己負担額はありません。

身体4級の方については、医療機関等は自己負担額1,000円を差し引いた額の2分の1、院外処方により薬局で支払った薬代については2分の1が助成になります。

高額療養費や附加給付など、他制度から払い戻しがある場合は、その額を差し引きます。

申請方法

診療月の翌月以降に、福祉事務所または各支所、出張所に次のものをお持ちください。

・福祉医療費支給申請書

・福祉医療費受給者証

・印鑑(シャチハタ以外のもの)

医療機関が発行した領収書(原本)または証明書

(領収書の原本が必要なときは、コピーでの受け付けが可能です。事前にコピーを準備して、原本と一緒に窓口に持参してください。原本に「福祉医療費申請済」の印を押して返却します。

・身分証明書

 

 支給申請書はひと月ごと、1医療機関に1枚提出が必要です。

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福祉医療費貸付資金制度

福祉医療費の助成を受けている人で、医療機関での自己負担額の支払いが困難な場合に福祉医療費相当額を無利子で貸し付ける制度があります。詳しくは下記のお問い合せ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2023年08月08日