地方税法に基づく公示送達について

 地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行い、市掲示場及びインターネットにより公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。

 公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。 

注意事項

  • 掲載期間は7日間です。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類及び通知書を市役所で保管している旨)のみを掲載することとしています。

禁止事項

  1. 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  3. 公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  4. 公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

 上記の行為を行った場合、当ホームページへのアクセスを制限するほか、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

上記の注意事項、禁止事項について、すべて同意いただける方は、こちらから閲覧ください。

 

現在、情報はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

税務課へお問い合わせ

更新日:2026年07月10日