非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます
平成22年度から、会社の倒産や解雇により離職した人、雇止めなどにより離職した人で一定の要件を満たす場合は国民健康保険税が軽減されます。
なお、この軽減を受けるためには申請が必要となります。
対象者
次の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職し、離職した時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証に記載してある離職理由が下記に該当すること。
該当する離職理由一覧
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上で雇い止め通知がある場合) |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がある場合) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がない場合) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減額
離職者本人にかかる前年分の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が計算されます。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届出てください。
(注意)制度開始前1年以内(平成21年3月31日~平成22年3月30日)に離職された人につきま しては、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
提出種類等
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
更新日:2019年04月01日