軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の開始

軽JNKS(軽ジェンクス)は、軽自動車税納付確認システムの略称です。

三輪以上の軽自動車は、軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」により、令和5年1月から継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。

また、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が不要になります。

これに伴い、口座振替により納付された方へ送付していた軽自動車税納税証明書の発送は令和7年度から廃止します。

ただし、以下のような場合は紙の納税証明書が必要となることがあります。

・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・購入直後の中古車の場合

・他の市町村へ転出直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

軽JNKSイメージ図

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5220

税務課へお問い合わせ

更新日:2025年03月28日