松浦市における建築物等に関する各種手続きについて

松浦市における建築物等に関する各種手続きについて

 これまで、建築確認申請を県に申請される際は、松浦市が発行する敷地調書を添付することとなっておりましたが、県との協議により、今後の確認申請の電子化等を見据え、令和8年3月31日をもって敷地調書の添付義務を廃止することとなりました。これにより、建築確認申請の手続きの際は、松浦市の敷地調書は不要となり、直接、県北振興局建築課への申請となります。

 また、建築工事届および建築物除却届に関しては、県への届け出の前に松浦市の経由が必要でしたが、こちらも、今後の各種届出等の電子化等を見据え、令和8年3月31日をもって、松浦市の経由を廃止することとなりました。

 令和8年4月1日より、建築工事届および建築物除却届は、直接、県の受付窓口へ届け出てください。

 なお、建築物除却届については、すでに令和7年12月15日より電子申請での手続きも可能となっております。電子申請の活用もご検討ください。

 詳しくは県の窓口にてご確認ください。

 

 松浦市環境保全条例に基づく各種協議はこれまでと変わらず必要ですので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2026年04月01日