松浦市における建築確認申請等の手続き(敷地調書発行等)について
(重要なお知らせ)敷地調書の廃止および
建築工事届・建築物除却届の届出方法の変更について
これまで、建築確認申請を県に申請される際は、松浦市が発行する敷地調書を添付することとなっておりましたが、県との協議により、今後の確認申請の電子化等を見据え、令和8年3月31日をもって敷地調書の添付義務を廃止することとなりました。これにより、建築確認申請の手続きの際は、松浦市の敷地調書は不要となります。
また、建築工事届および建築物除却届に関しては、県への届け出の前に松浦市の経由が必要でしたが、こちらも、今後の各種届出等の電子化等を見据え、令和8年3月31日をもって、松浦市の経由を廃止することとなりました。
令和8年4月1日より、建築工事届および建築物除却届は、直接、県の受付窓口へ届け出てください。
上記手続きの変更に関しては、現在、手続きの移行期間となっており、県への直接の申請および届け出を実施することも可能です。詳しくは県の窓口にてご確認ください。
なお、建築物除却届については、すでに令和7年12月15日より電子申請での手続きも可能となっております。電子申請の活用もご検討ください。
詳しくは県の窓口にてご確認ください。
松浦市環境保全条例に基づく各種協議はこれまでと変わらず必要ですので、ご注意ください。
令和8年3月末までの取り扱い
松浦市における建築確認申請等の手続き(敷地調書発行等)について
令和6年10月1日以降、建築基準法第6条第1項第4号建築物の確認申請の申請先は県北振興局となり、これまでの建築基準法第6条第1項第1号から3号の建築物の申請手続きと同様に、4号建築物についても確認申請書の添付書類として、松浦市が発行する「敷地調書」が必要となります。
建築計画概要書(松浦市控分)を確認申請一式とは別にご準備いただき、松浦市に敷地調書発行をご依頼ください。決裁後、敷地調書を発行いたしますので、確認申請に添付していただき、県北振興局へ確認申請を行ってください。
また、建築工事届および建築物除却届についても、これまでの4号建築物以外の建築物の取扱いと同様に松浦市の経由受付が必要となりますので、松浦市に1部ご持参ください。市の経由印を押印したものをご返却いたします。
○確認申請に添付する敷地調書発行の為に松浦市に提出いただくもの
- 建築計画概要書 1部(松浦市控分)
- 協議結果通知書の写し(松浦市環境保全条例 等 各種協議済書類の写し) 1部
- 建築工事届 1部
○建築工事届を届け出る際に松浦市に提出いただくもの
- 建築工事届 1部
○建築物の解体の際に松浦市に提出いただくもの
- 建築物除却届 1部
※建築リサイクル法に関する届け出は、県北振興局が窓口となります。


















更新日:2024年10月01日