長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に基づく居住環境基準について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第6条第1項第3号に基づく居住環境基準について
標記については、次の各号に定めるところによる。
(1)地区計画等
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内にあるものは、該当する地区計画等に定められた事項(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)とし、当該計画に適合しない場合は、原則として認定しない。
(2)建築協定
建築基準法第69条に規定する建築協定に定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)とし、当該協定に適合しない場合は、原則として認定しない。
(3)立地を制限する区域
次に掲げる区域内にあるものは、原則として認定しない。ただし、都市計画法第53条の規定による許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には、この限りではない。
- イ 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- ロ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- ハ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 二 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- ホ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
居住環境基準
法第6条第1項第3号の規定(建築をしようとする住宅が良好な景観の形成 その他の地域における良好な居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること)により、認定に当たって調和が図られる地域における良好な居住環境の維持及び向上への配慮について定める基準。
平成21年5月29日
松浦市長 友広郁洋
更新日:2019年04月01日