建築基準法に基づく完了検査手続きについて

令和5年1月4日から一部取り扱いを変更しております。

松浦市における建築基準法に基づく完了検査の手続きについて

 完了検査について

完了検査を申請する前に、申請建築物について以下の件をご確認ください。

  1. 申請建築物の工事は設備工事も含め、完了しているか。
  2. 建築物において、計画変更および軽微な変更に該当する変更は発生していないか。
  3. 公共下水道接続を行う建築物について、上下水道課への完了検査の申し込みは行っているか。
  4. その他関係法令が定める必要な手続きは実施しているか。

 

 以上の件をご確認いただき、問題がない場合のみ完了検査を申請し、現場検査を申請して下さい。問題がある場合は定められた諸手続きを実施の上、完了検査申請を行ってください。

 現地検査にて問題が判明した場合は、内容により完了検査申請の取下げを行っていただく場合があります。

 尚、計画変更および軽微な変更の判断基準は、長崎県土木部建築課ホームページ内の長崎県建築主事会議内にある「建築確認を受けた建築物の計画変更等の取扱い要領」を参考としてください。

 また、建築基準法第7条の5で定める建築物に関する検査の特例の適用を受けられる場合は、構造上重要な部分の写真を完了検査申請書に添えて提出してください。添付する写真に関しては、長崎県土木部建築課ホームページ内「検査の特例を受けようとする場合の添付写真について」を参考に提出してください。

 完了検査申請受付以降の事務の流れについては、次のフロー図の通りとなります。

 

建築基準法に基づく完了検査の手続きフロー

建築基準法第7条に基づく完了検査手続きのフロー図

 建築完了検査時に確認申請との相違点があった場合、検査済証の発行ができません。

 この際、軽微な変更に相当する場合には、変更箇所に関する追加説明書の提出が必要となります。計画変更確認申請が必要な変更内容である場合は、完了検査申請を取り下げた後に、計画変更確認申請を実施し、再度、完了検査申請を行っていただく必要があります。

 建築確認申請内容からの変更が生じた場合は、完了検査の申請前に適切な手続きを実施してください。

完了検査前の変更手続きに関する様式について

完了検査前に実施する軽微な変更届等の様式については、「建築確認申請の流れ」のページでダウンロードが可能ですのでそちらをご確認ください。

計画変更確認申請の様式は長崎県のホームページで公表されていますのでそちらをご確認ください。

完了検査関係様式

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2023年01月04日