空き家対策(所有者向け)
近年、長期にわたり住む人・利用する人がいなくなった建物が全国的に増加しています。そのうち、適正に管理されないまま放置された建物やその敷地は、防災・衛生・景観等の生活環境に影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。こうした背景により、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律の中で、空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等を適切に管理するよう規定されています。
※「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。
空き家等の所有者・管理者の方へ
空き家やその敷地は、個人の財産です。所有者や管理者には、それらを適切に管理する責任があります。
定期的な点検や風を通すなどの建物の管理や、敷地内の除草・樹木の剪定など、日頃から適正な管理を心がけましょう。
建物は、空き家になってからの期間が経過するほど価値が低下し、維持費や活用するための改修費等が高額になります。また、解体費用も年々増加傾向にあります。使用する予定のない建物や、今後空き家になる見込みの建物については、早い段階から活用や解体についてご検討ください。
空き家等の相談窓口のご案内
松浦市では、民間事業者や国・県の機関等と連携し、空き家等に関する様々な相談に対する窓口をご案内しています。「空き家バンクに登録したい」、「空き家の活用(売買・賃貸等)や解体について相談したい」、「空き家を相続したがどうしたらよいかわからない」など、あらゆる相談に対応していますので、ぜひご利用ください。
空き家等に関する相談窓口のご案内(PDFファイル:2.8MB)
空き家に関する市の支援制度
松浦市の空き家に関する補助金等のご案内です。
令和8年度松浦市老朽危険家屋除却支援事業のお知らせ ※本年度は受付終了しました
【R8年度は中止します】松浦市3世代同居・近居促進事業補助金
登記や税に関する国の取組
所有者不明の土地・建物の解消や、相続した空き家や土地の有効活用のため、国では以下のような取組を行っています。
【相続登記・住所等変更登記の義務化】
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
令和8年4月1日から、住所等変更登記が義務化されました。不動産を所有する個人・法人の住所や名前が変更になった際は、住所等変更登記の申請をする必要があります。
不動産を相続した人、不動産を所有していて住所や名前が変更になった人は、法務局で手続きを行ってください。
【問い合わせ】長崎地方法務局 平戸支局 TEL 0950-22-2263
【相続土地帰属制度】
相続した土地を管理できない、利用する予定がない場合などに国に帰属させる制度ができました(令和5年4月27日施行)。
【相談窓口】長崎地方法務局(不動産登記部門) TEL 095-826-8127
【空き家の譲渡所得の特別控除】
被相続人の住まいを相続した人が、相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋や土地を譲渡し、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます(適用は令和9年12月31日まで)。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
【低未利用土地の譲渡所得の特例措置】
都市計画区域内にある低未利用土地を譲渡した人が、一定の要件を満たす場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます(適用は令和11年12月31日まで)。
No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁


















更新日:2026年08月24日