公営住宅のご案内

松浦市の公営住宅のご案内です。
住宅に困っている収入の低い方が安い家賃で住めるよう整備された住宅です。

(注意)老朽化等により、一部の住宅では新規入居の募集を停止しています。

松浦市の公営住宅の一覧表

1.募集方法

 入居募集は、住宅に空き部屋ができた際に行いますので、不定期募集(年に2回程度)となっております。募集開始については、広報・ホームページ等でお知らせします。

2.入居申込資格

  1. 住宅に困っていることが明らかな人
  2. 市税(市外からの申込者においては、住所地の市町村税)を滞納していない人
  3. 暴力団員でない人(同居者を含む)
  4. 1年間の総収入が次の表1【収入基準】に該当する人
表1【収入基準】
区分 収入基準 年間総収入額
扶養親族数は0人
年間総収入額
扶養親族数は1人
年間総収入額
扶養親族数は2人
年間総収入額
扶養親族数は3人
年間総収入額
扶養親族数は4人
一般階層 158,000円 2,967,999円 3,511,999円 3,995,999円 4,471,999円 4,947,999円
一般階層 158,000円以下 (月額247,333円) (月額292,666円) (月額332,999円) (月額372,666円) (月額412,333円)
裁量階層 214,000円 3,887,999円 4,363,999円 4,835,999円 5,311,999円 5,787,999円
裁量階層 214,000円以下 (月額323,999円) (月額363,666円) (月額402,999円) (月額442,666円) (月額482,333円)
  • 上記の表は、同じ家族に1人だけ給与収入がある場合の目安です。
  • 「裁量階層」とは、入居者及び同居者が60歳以上の世帯、障害者・未就学児がいる世帯等です。
  • 人柱改良団地の場合は、上記収入基準は一般階層が11万4千円以下、裁量階層が13万9千円以下となります。

(注意)

  1. 2人以上での申込みの場合は、親族どうしであること。
  2. 不老山団地は、60歳以上の人や障害者の人などを除き、単身での入居はできません。
  3. 離婚協議中の人の申し込みはできません。
  4. 入居者資格について、詳しくはお問合せください。
  5. 申し込みを受け付ける際に、申し込みの理由を具体的に伺う場合があります。

3.入居申込の方法

 「公営住宅入居申込書」に所定の事項を記入・押印して、下記添付書類と一緒に都市計画課住宅係または各支所に提出してください。

添付書類

  1. 入居しようとする者の収入証明書(全員分)
    • 収入がある人は、次のいずれかを添付してください
      • 市町村発行の所得証明書(最新分)
      • 給与所得者は事業主発行の源泉徴収票(最新分)
      • 源泉徴収票が発行されない場合または前年以降就職・転職された人は、現在の勤務先からの給与支払額証明書または公営住宅申込書裏面の収入申告書(雇用主の証明が必要)
      • 金受給中の方は、年金額がわかる書類
    • 収入がない人は、次のいずれかを添付してください
      • 市町村発行の所得証明書(最新分)
      • 無職の人は、調査結果(所見、状況確認報告)(民生児童委員への調査依頼が必要)
      • 退職した人は、離職票、雇用保険受給者証の写しなど
    • 生活保護受給中の人は
      • 福祉事務所発行の保護証明書
  1. 住民票謄本(本籍、筆頭者、続柄が表示されているもの)
  2. 市町村発行の本人分の納税証明書(税の完納証明)
    (市外にお住まいの方は、お住まいの市町村発行の納税証明書(税の完納証明)でも可。)
  3. 連帯保証人2名分の市町村税等を滞納していない証明書(税の完納証明書)
    (連帯保証人は、市税の滞納がなく、申込者と同程度かそれ以上の収入があり、原則として市内に居住する人2人。ただし、やむを得ない理由がある場合は、市外に居住する人を連帯保証人とすることも可。)
  4. 婚約予定の者は、婚約証明書1通
  5. その他市長が必要があると認める書類

4.入居決定

 申込者の現状を調査のうえ、入居者選考委員会で選考を行い、入居者を決定いたします。なお、選考結果については、全申込者に通知します。また、選考にもれた方におきましては、補欠として入居順位を定めて空き家待ちとして登録します。

5.入居決定から鍵の受け渡しまでの流れ

 入居が決定された方におきましては、公営住宅借用に係る契約書等の書類を提出していただきます。書類が揃い、部屋の点検等が完了した時点で鍵の受け渡しを行います。鍵の受け渡しを行う際に住宅使用料相当3か月分を敷金として納付していただき、その後、実際の入居となります。

6.問合せ先

 松浦市役所(都市計画課住宅係)  電話0956-72-1111
 福島支所(地域振興課産業建設係) 電話0955-47-3111
 鷹島支所(地域振興課産業建設係) 電話0955-48-3111

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
都市計画課へお問い合わせ

更新日:2019年08月01日