違反対象物公表制度について

違反対象物の公表制度について

 ・公表制度とは

 令和2年4月1日から、火災が発生した場合に危険な状態にある建物の公表を開始しています。

 これは、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

・対象となる建物

 おもに飲食店、百貨店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物及び病院、社会福祉施設などの非難が困難な方が利用する建物です。

・対象となる違反

 消防法令により建物に設置が義務付けられている下記のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物です。

 ・屋内消火栓設備

 ・スプリンクラー設備

 ・自動火災報知設備

 公表対象物一覧

・屋内消火栓設備が設置されていないことにより初期消火が実施できず、延焼拡大するおそれがあります。

・スプリンクラー設備が設置されていないことにより初期消火が行われず、延焼拡大するおそれがあります。

・自動火災報知設備が設置されていないことにより火災の発見が遅れ、初期消火及び避難に影響が生じるおそれがあります。

公表対象物一覧
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反指摘事項 根拠法令 公表日 その他
           
 

現在、公表する違反対象物はありません。

       
           
           
           

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒859-4507
松浦市志佐町庄野免268番地3

電話:0956-72-1211
ファックス:0956-72-1210

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更新日:2025年10月14日