【直接請求】条例制定(改廃)請求に係る請求代表者の住所氏名及び請求の趣旨の公表について
請求代表者の住所氏名及び請求の要旨について
地方自治法第74条第2項及び地方自治法施行令第98条第1項の規定に基づき、請求代表者の住所氏名及び請求の要旨を公表します。
1 請求代表者の住所氏名
住 所 松浦市志佐町高野免1067番地1
氏 名 和田 大介
2 制定又は改廃を請求する条例の名称及び制定・改廃の別
条例の名称 松浦市議会議員定数条例(平成21年松浦市条例第22号)
制定・改廃の別 一部改正
3 松浦市議会議員定数条例の改正請求の要旨
次期改選選挙に向けて現行の議員定数16人を15人に改正することを請求するものです。本市議会においては、合併直後の定数20人から人口減少等を考慮し改選ごとに定数を1人減じてきましたが、今回は現状維持として改定の動きがありません。議員定数は条例に委任されており、条例は議会で議決されることから結果的に議員自身が議員定数を決定することになります。ゆえに議員定数は市民に広く支持される根拠が必要です。本市議会においては客観的な根拠が示されていないとの思いから、常任委員会方式といわれる算定方法を用いて根拠を示し条例改正を求めるものです。
常任委員会方式によれば、今回常任委員会の数を3から2に再編したことから、1つの委員会の委員定数を決めると、その2倍が議員定数となります。仮に7人とすれば議員定数は14人、6人ならば12人となり、さらに、常任委員会の再編に際して、議長が委員を辞することを可とする条文を入れたことから、実質的に審査をする委員定数に議長1人を足した数を議員定数とすることが考えられます。
本市議会において、合併直後の議員定数は20人、常任委員会は3つであり、各委員会の委員定数は、それぞれ、6人、7人、7人でした。これを踏まえて、2常任委員会の実質的な委員の数を各7人とすると、合計で14人となり、これに議長1人を足すと15人となります。また、改選ごとに1人減じてきた例にならっても、現在の16人から1人減で15人となります。(資料1参照)これらを考え合わせると、次期改選選挙における議員定数は15人とすることが妥当であると考えます。
参考までに、県内他市町の状況を調査しました。(資料2参照)
県内13市、8町の内、長崎市、佐世保市、諫早市、大村市の4市と小値賀町を除く9市、7町について、議員1人当たりの人口・有権者数を比較しています。議員1人当たりの人口・有権者数は、その数値が小さいほど、人口・有権者に対する議員の数が多いことになります。本市議会は議員定数16人であり、15人とした場合でも最も小さい数値となっており、人口・有権者に対する議員定数が県内で最も多い状況です。よって、将来的な議員定数については、常任委員会方式を基本としながらも、併せて県内他市の状況についても検討し総合的に判断すべきと考えます。
4 請求の受理年月日 令和7年11月25日
請求代表者の住所氏名及び請求の要旨の告示 (PDFファイル: 883.7KB)

















更新日:2025年11月28日