「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「不足額給付」)

「調整給付金(不足額給付分)」とは

 調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)注の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。

 対象となる方に対してのみ支給されます。

支給対象者・支給金額について

【支給対象者】

1 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた者

(令和6年の所得税が前年と比べて減少した、又は、扶養親族が増えた。)

2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者


【支給額】

1の場合

 次に示す(1)及び(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げた額)から当初調整給付額を差し引いた額を支給
 (1)所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和 6年分所得税額(令和6年分所得税額)
 (2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)ー令和6年度分個人住民税所得割額

 支給金額の具体例は、以下のとおりです。

 <例> 令和6年の所得税が前年と比べて減少したケース

<当初調整給付時点>

 ・所得税における定額減税可能額=3万円×2人=6万円

 ・令和6年分推計所得税額=3万円

 ・個人住民税における定額減税可能額=1万円×2人=2万円

 ・令和6年分個人住民税所得割=1万円

※当初調整給付金額=4万円

 【所得税分:(6万円-3万円)】+【個人住民税分:(2万円-1万円)】

<不足額給付時点> 

・所得税における定額減税可能額=3万円×2人=6万円

 ・令和6年分所得税額=2万円

 ・個人住民税における定額減税可能額=1万円×2人=2万円

 ・令和6年分個人住民税所得割=1万円

※不足額給付時点=5万円

【所得税分:(6万円-2万円)】+【個人住民税分:(2万円-1万円)】

不足額給付額=1万円

【不足額給付時点:5万円】ー【当初調整給付金額:4万円】

 

2の場合

原則4万円

以下の全ての要件を満たす必要があります。

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ

 (本人として定額減税の対象外であること。)

・税制上「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超えの者)

 (扶養親族等として定額減税の対象外であること。)

・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。

給付金の支給手続について

支給の対象となる方については、8月8日に支給申込書を、8月13日に支給確認書を発送します。

 支給確認書につきましては、内容をご確認のうえ、支給確認書に本人確認書類の写しと金融機関口座の通帳等の写しを添えて、同封の返信用封筒にて返送してください。支給確認書の返送があった方から原則口座振り込みにより随時支給いたします。

確認書提出期限及び給付時期

【確認書提出期限】

 令和7年10月31日(金曜日)

 ※提出期限を過ぎますと、給付金は給付されません。

 

【給付時期】

 給付金の振込時期については、毎週「木曜日払い」を予定しています。
 なお、受付から給付までには、1~2週間を要しますのでご了承ください。
 ※確認書に記載漏れ、添付書類の不備等があった場合は、受付できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2025年08月08日