認可地縁団体の不動産登記の特例について

概要

 地方自治法の改正により、認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たすものについて、市長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とする「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。(平成27年4月1日施行)

 ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の対象となる場合

 認可地縁団体は、地方自治法第260条の46第1項に定める次の4つの要件をすべて満たした場合に限り、登記の特例に関する申請ができます。

(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

(3)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

(4)当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

特例制度申請手続きについて

・認可地縁団体は、市長に対して上記の4つの要件を疎明するに足りる資料(以下記載の「疎明資料」)を添えて公告を求める申請を行います。

・市長は申請が相当と認めるときは、総務省令の定めによる3か月以上の公告を行います。

・登記関係者等が公告期間中に異議を述べなかったときは、登記関係者の承諾があったものとみなされ、市長の通知文書によって所有権保存登記や移転登記手続きを進めることができます。

【申請書】

・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Wordファイル:35KB)

【疎明資料】

・申請不動産の登記事項証明書

・申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

・申請者が代表者であることを証する書類

・地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

(詳細については、総務課までお尋ねください。)

公告に対する異議申し出について

 申請された不動産の表題部所有者や所有権の登記名義人及びこれらの相続人のほか、申請された不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容について異議を申し出ることができます。

 異議を申し出る場合は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、以下の添付書類を添えて提出してください。

・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル:35.5KB)

添付書類(申出人によって異なりますので、次の表を参照してください。)

登記関係者等の別

登記関係者等である旨の確認書類

申請者の氏名・住所の確認書類

表題部所有者

所有権の登記名義人

登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

上記の相続人

登記事項証明書

戸籍謄抄本

所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料

 

現在、公告中の案件はありません。

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更新日:2023年12月28日