松浦市シンボルマークの使用
市民、法人その他団体等(以下「市民等」という。)が、市のシンボルマークを使用する場合は、「松浦市シンボルマークの使用に関する要綱(平成20年松浦市告示第25号)」により、以下のとおり取り扱います。
シンボルマークとは
- 平成18年松浦市告示第1号により制定された市章
- 松浦市シンボルマークの使用に関する要綱の別表に定めるキャラクター(松浦松之介)
市民等の使用の承認
次の各号のいずれかに該当する場合、シンボルマークの使用を承認することができる。
- 市が共催、後援又は推薦する行事等に使用する場合
- 市の施策の推進上有益であると認める場合
- 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合
使用料
シンボルマークの使用料は、無料とする。
使用承認の申請
シンボルマークを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、松浦市シンボルマーク使用申請書(様式第1号)に、図案を添付して市長に提出しなければならない。
市及び市職員が公務上、シンボルマークを使用しようとする場合は、申請書の提出を省略することができる。
使用の承認
市長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認める場合は次の各号に掲げる条件を付して、松浦市シンボルマーク使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
使用承認に付する条件
- シンボルマークの使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)がその使用に際して商標登録を行うことはできない。
- シンボルマークを、承認した目的以外に使用することはできない。
- シンボルマークを、松浦市に無断で第三者等に使用させ、又は譲渡することはできない。
- シンボルマークを、著しく加工し、又は変形させることはできない。
- シンボルマークを使用するにあたっては、シンボルマークの表示の下部に、その承認番号を記載しなければならない。 ただし、それによりがたい場合は、シンボルマークの表示及び承認番号を分割して記載することができる。
使用の不承認
次の各号のいずれかに該当するときは、シンボルマークの使用を承認しない。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
- シンボルマークの趣旨に反するおそれがあるとき。
- 特定の政治、思想及び宗教の活動に利用しようとするとき。
- その他市長が使用を不適当と認めたとき
この場合は、松浦市シンボルマーク使用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知します。
使用承認の取り消し
使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った使用承認を取り消すことができる。
- 使用承認の際に付した条件に違反したとき。
- 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
上記により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負いません。
使用結果報告
使用者は、市長が使用状況又は使用結果報告を求めた場合は、速やかに市長に対して報告しなければならない。上記により、使用承認を取り消された場合もまた同様とする。
更新日:2019年04月01日