松浦市シンボルマークの使用

 市民、法人その他団体等(以下「市民等」という。)が、市のシンボルマークを使用する場合は、「松浦市シンボルマークの使用に関する要綱(平成20年松浦市告示第25号)」により、以下のとおり取り扱います。

シンボルマークとは

  1. 平成18年松浦市告示第1号により制定された市章
  2. 松浦市シンボルマークの使用に関する要綱の別表に定めるキャラクター(松浦松之介)

市民等の使用の承認

次の各号のいずれかに該当する場合、シンボルマークの使用を承認することができる。

  1. 市が共催、後援又は推薦する行事等に使用する場合
  2. 市の施策の推進上有益であると認める場合
  3. 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

使用料

 シンボルマークの使用料は、無料とする。

使用承認の申請

 シンボルマークを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、松浦市シンボルマーク使用申請書(様式第1号)に、図案を添付して市長に提出しなければならない。
 市及び市職員が公務上、シンボルマークを使用しようとする場合は、申請書の提出を省略することができる。

使用の承認

 市長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、適当と認める場合は次の各号に掲げる条件を付して、松浦市シンボルマーク使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

使用承認に付する条件

  1. シンボルマークの使用承認を受けたもの(以下「使用者」という。)がその使用に際して商標登録を行うことはできない。
  2. シンボルマークを、承認した目的以外に使用することはできない。
  3. シンボルマークを、松浦市に無断で第三者等に使用させ、又は譲渡することはできない。
  4. シンボルマークを、著しく加工し、又は変形させることはできない。
  5. シンボルマークを使用するにあたっては、シンボルマークの表示の下部に、その承認番号を記載しなければならない。     ただし、それによりがたい場合は、シンボルマークの表示及び承認番号を分割して記載することができる。

使用の不承認

次の各号のいずれかに該当するときは、シンボルマークの使用を承認しない。

  1. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
  2. シンボルマークの趣旨に反するおそれがあるとき。
  3. 特定の政治、思想及び宗教の活動に利用しようとするとき。
  4. その他市長が使用を不適当と認めたとき

 この場合は、松浦市シンボルマーク使用不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知します。

使用承認の取り消し

 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った使用承認を取り消すことができる。

  1. 使用承認の際に付した条件に違反したとき。
  2. 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

 上記により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負いません。

使用結果報告

 使用者は、市長が使用状況又は使用結果報告を求めた場合は、速やかに市長に対して報告しなければならない。上記により、使用承認を取り消された場合もまた同様とする。

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松浦市志佐町里免365番地

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ファックス:0956-72-1115

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更新日:2019年04月01日