フロン類が使用されている製品(一般家庭)の処分方法について

「フロン」とは、

オゾン層の破壊や、地球温暖化を引き起こす化学物質の総称です。

フロン製品の製造・使用・処分過程で大気中に放出しないよう、法律で定められています。

【不要になったフロン使用製品については以下のとおり取り扱います。】

処分ができる製品

製品の説明書や銘板に冷媒として「CFC」「HCFC」「HFC」などの記載がある製品。

指定袋に入るものは不燃ごみ、入らないものは粗大ごみとなります。

また、北松北部クリーンセンターへ直接搬入することもできます。

(例)冷風機、除湿器、ウォーターサーバーなど

処分できない製品

 製品の説明書や銘板に「第一種特定製品」の記載がある製品。

 法律によりクリーンセンターでは引き取り及び処理ができないため、メーカーや専門のフロン回収業者へ回収を依頼してください。

(例)スポットエアコンなど

※近隣の回収業者については長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿(長崎県のホームページ:下記のリンクをクリックしてください。)の問い合わせ先へご連絡ください。

※フロンの種類によっては回収できない場合もありますので、事前にご確認ください。

フロン使用製品の表示の例

フロンの記載例

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
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更新日:2022年09月01日