松浦市標準準拠対応戸籍システム構築業務を受託する事業者を公募します。
1 目的
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」が令和3年9月1日に施行されたことにより、各自治体は住民記録や戸籍を含む20業務のシステムを国の策定する標準仕様に準拠したシステム(以下「標準準拠システム」という。)に移行することが求められている。
本市の基幹業務システムのうち、住民記録システム等の18業務のシステムについては、既に標準準拠システムへ移行しているが、戸籍システム及び戸籍附票システムについては、想定よりも進捗が遅れており標準準拠システム移行までの間、既存システムを継続して運用している状況にある。しかしながら、既存システムを構成 するサーバ等機器の保守は延長対応となり、その内容もベストエフォート保守へ移行する見込みであるなど、業務継続性の確保に不安が生じている。
このため、本市では可能な限り早期に安定した運用環境へ移行することを目的とする。
2 企画提案及び契約の手順
一定の資格条件に該当する事業者から、公募により本業務に関する企画提案(企画提案書、見積書の提出)を受け、市において内容の審査を行った上、総合的に最も優れた内容であると認めた提案を行った者を最優秀提案者として選定し、協議のうえで随意契約を締結する。(以下「本公募」という。)
3 業務の概要
1 業務名
松浦市標準準拠対応戸籍システム構築業務
2 業務内容
別紙「松浦市標準準拠対応戸籍システム構築業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
3 契約期間(構築期間)
契約締結日から令和10年3月31日まで
※運用保守費用等については、別途契約を予定。
4 提案上限額
・構築費用上限額 29,700,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
・運用保守費用等上限額 115,100,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
※この金額は、契約予定額を示すものではない。
※構築費用上限額には運用保守費用等は含まない。
※運用保守費用上限額は5年間分(60カ月)の合計額。
4 参加資格
本公募に参加する事業者は、本業務の遂行に必要な能力を有し、本公募公告日の時
点において、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当
しないこと。 2 本公募の公募開始日から契約日までの間において、松浦市から入札参加資格に係る
指名停止を受けていないこと。 3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない
こと。ただし、更生手続き開始の決定又は再生計画の認可の決定が公募開始日以前に
なされている場合はこの限りではない。
4 参加者(個人である場合はその者)若しくは参加者の役員等(支店又は営業所の代
表者その他これらと同等の責任を有する者を含む。)が、暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団、暴力団員又はこれら
の者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
5 スケジュール
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項目 |
期限又は時期 |
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公募開始 |
令和8年5月20日 水曜日 |
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参加申込み期限 |
令和8年5月27日 水曜日16時 |
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質問書提出期限 |
令和8年6月2日 火曜日16時 |
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企画提案書、見積書提出期限 |
令和8年6月30日 火曜日16時 |
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プレゼンテーションによる企画提案説明及び審査実施日 |
令和8年7月 中旬 |
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選定結果の通知 |
令和8年7月 下旬 |

















更新日:2026年05月20日