独自利用事務について
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のことで、独自利用事務でマイナンバーを利用する場合には、番号法第9条第2項に基づき条例に定めることとなっています。
松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDFファイル: 350.4KB)
独自利用事務の情報連携について
番号法第19条第8号に基づき、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合には、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携(他の地方公共団体・国・県等との情報の連携)が可能とされています。
松浦市において独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
更新日:2021年10月08日