社会保障・税番号(マイナンバー)制度

1.マイナンバー制度ってなに?

 マイナンバー制度とは、住民票を持つすべての人(外国人を含む)に、1人1つのマイナンバー(12桁の個人番号)を付けることで、国の行政機関や市町村がそれぞれ保有する個人の情報のやりとりをスムーズに進めるための社会基盤(インフラ)です。

2.どんな効果(メリット)があるの?

マイナンバー制度の導入により、大きく下記の3つの効果があります。

1.公平・公正な社会の実現

国の行政機関や市町村などが所得状況などを把握しやくすくなるため、行政サービスがきめ細やかに支援できるようになり、不正受給や不当に負担を免がれることを防止します。

2.国民の利便性の向上

社会保障・税・災害に関する手続きをする時に窓口で提出していた所得証明書等の添付書類が少なくなります。

3.行政の効率化

国の行政機関や市町村などの間の情報のやりとりがスムーズになるため、行政事務の無駄が削減されます。

3.マイナンバー制度の変遷

平成27年10月~  全住民へのマイナンバー通知。
             住民票がある住所に通知カードを送付。

平成28年1月~   個人番号(マイナンバー)カードの交付が開始。
             マイナンバーの利用が開始。

平成29年1月~   国の行政機関間でマイナンバーの情報連携が開始。
             マイナポータルの利用が開始。

平成29年11月~  県や市町村等の地方公共団体間でマイナンバーの情報連携が開始。

令和3年3月~    マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始。

 

4.どんなところで使われるの?

 平成28年1月から社会保障・税・災害の分野でマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバーは、法令で定められた分野でしか利用することができません。
 主に、下記のような場面で使用されます。

福祉・医療関係

医療保険等などの保険料の徴収や資格の異動の手続きの際に使用します。
福祉分野(生活保護など)の給付の手続きの際に使用します。

税関係

税務署や役所等に提出する確定申告書や届出書などの法定調書の作成の際に使用します。

住民異動関係

転出・転居・出生などの住民の異動届出の提出の際に使用します。

年金関係

年金の資格取得や給付の申請の際に使用します。

労働関係

雇用保険等の資格取得や給付の申請の際に使用します。

5.通知カードってなに?

 通知カードは、住民票を持つすべての人にマイナンバーを通知するためのカードです。
 通知カードには、12桁のマイナンバー(個人番号)のほかに、住所、氏名、生年月日、性別の基本4情報が記載されます。

※令和2年5月25日をもって通知カードは廃止されました。

通知カード見本

通知カード(表)

(表面)

通知カード(裏)

(裏面)

6.個人番号カードってなに?

 個人番号カードは、通知カードと同様に基本4情報、マイナンバー(個人番号)、本人の写真などが記載されます。また、ICチップが搭載されていて個人番号カードに記載の情報とe-Tax(イータックス)等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されています。(希望者は電子証明書を付けないことができます。)
  個人番号カードは、身分証明書として利用できるほか、今後は社会保障・税などの様々な場面での利用が検討されています。
 

初回発行手数料は、無料です。(毀損や亡失された場合の再発行手数料は有料です。)

個人番号カードイメージ

個人番号カードイメージの表面

(表面)

個人番号カードイメージの裏面

(裏面)

7.個人情報はちゃんと守られるの?

 マイナンバー制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じようにそれぞれの国の行政機関や地方公共団体が保有し、法律で定められた場合にのみ情報の照会や提供が行われます。
 皆さんの個人情報が特定の機関などに一元管理されることはありません。また、国の行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーを利用する事務ごとにプライバシーへの影響評価(PIA)の義務付け、罰則の強化などの保護措置が実施されます。

詳しくは、「特定個人情報保護評価(PIA)について」をご覧ください。

マイナンバー制度の最新情報などは、デジタル庁のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 住民係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
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更新日:2023年04月05日