戸籍にフリガナが記載されます

1.令和7年5月26日から制度が始まります

・改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

・施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されます。

戸籍に振り仮名を記載する取り組みが始まります。

2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。

本籍地が松浦市の方については6月下旬頃を目途に順次発送予定です。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。

通知のフリガナが正しい場合

通知のフリガナが正しければ手続きは不要です。

令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。

通知のフリガナが誤っている場合

通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。

(2)フリガナの届出

氏のフリガナの届出人

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名のフリガナの届出人

すでに戸籍に記載されているご本人がそれぞれ届出人となります。

ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人となります。

届出方法

マイナポータルへのQRコード
マイナポータルからの届出

マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

【オンライン届出について(法務省サイト)】〈外部リンク〉

市区町村窓口での届出

市役所1階市民生活課住民係 または 各支所

(平日8時30分から午後5時15分まで)

3.お問い合わせ先

a.制度、届出方法など一般的なお問い合わせ

 法務省コールセンター

  電話番号:0570-05-0310(有料)

  受付時間:午前8時30分から午後5時15分

  休業日 :土日祝日、年末年始

b.マイナポータルの操作に関するお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル

  電話番号:0120-95-0178(無料)

  受付時間:平日 午前9時30分から午後8時

       土日祝日 午前9時30分から午後5時30分

  休業日 :年末年始 (12月29日から1月3日)

c.個人情報が伴うお問い合わせ

 本籍地の市区町村にお問い合わせください。

受付窓口のイメージ

4.詳しくはこちらをご覧ください

法務省のサイトへのQRコード

【戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)】〈外部リンク〉

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 住民係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-5241
市民生活課へお問い合わせ

更新日:2025年05月30日