戸籍にフリガナが記載されます
1.令和7年5月26日から制度が始まります
・改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
・施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されます。

2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
本籍地が松浦市の方については6月下旬頃を目途に順次発送予定です。

通知のフリガナが正しい場合
通知のフリガナが正しければ手続きは不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
通知のフリガナが誤っている場合
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
(2)フリガナの届出
氏のフリガナの届出人
第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
名のフリガナの届出人
すでに戸籍に記載されているご本人がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人となります。
届出方法

マイナポータルからの届出
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
【オンライン届出について(法務省サイト)】〈外部リンク〉
市区町村窓口での届出
市役所1階市民生活課住民係 または 各支所
(平日8時30分から午後5時15分まで)
3.お問い合わせ先
a.制度、届出方法など一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310(有料)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
休業日 :土日祝日、年末年始
b.マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
休業日 :年末年始 (12月29日から1月3日)
c.個人情報が伴うお問い合わせ
本籍地の市区町村にお問い合わせください。

4.詳しくはこちらをご覧ください

【戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)】〈外部リンク〉

更新日:2025年05月30日