選挙について
選挙管理委員会とは
〇主な職務
選挙管理委員会は、市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理するほか、国政選挙をはじめ、すべての選挙について投開票事務を行うとともに、選挙人名簿の作成・管理を担当します。
〇委員の人数・任期
委員は4人、任期は4年です。
委員は、選挙権を持っている人で、人格や政治および選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会の議員による選挙でえらばれます。委員長は、委員のなかから互選されます。
また、委員が万一欠けた場合に備え、4人の補充員がいます。
投票の仕組みについて
〇投票の仕組みについて
投票時間や投票所入場券、投票所の立ち入りなど、「投票」についての仕組を簡単に説明すると以下のとおりです。
投票時間・投票所の開閉
基本は、午前7時に開き午後8時に閉じます。ただし、特別の事情がある場合には、個々の投票所について一定の範囲で繰上げ・繰下げ(閉鎖時刻は繰上げだけ)ができます。
※投票所が早く閉鎖されることがありますので、投票入場券でご確認いただくか、選挙管理委員会までお尋ねください。
投票所入場券・投票所案内など
有権者には、投票日前に入場券や案内などの通知が配られます。投票の際に持参しますが、忘れた場合であっても投票はできますので心配しないで大丈夫です。
投票所への同伴
補助者、介護者、幼児などのほか、児童、生徒その他18歳未満の者が選挙人と一緒に投票所に入ることができます。
選挙の投票日当日に投票に行けない場合
投票所での投票のほかに、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かける、などさまざまな状況を考慮した投票の仕組みがあります。
主なものは以下のとおりです。
期日前投票
□対象者
住民票のある市町村で行なうことができます。
選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる人が対象になります。
□投票期間
選挙期日の公示または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
□投票場所
市役所などに設けられる期日前投票所です。1か所以上設けられます。
□投票時間
基本は午前8時30分から午後8時までです。
□投票手続
基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
不在者投票
選挙期間中に、他の市町村に滞在している人が、滞在先の市町村の選挙管理委員会で行うことができる投票です。指定病院等に入院等している人などは、その施設内での投票ができます。
□投票手続
1.住民票のある市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
2.請求した市町村の選挙管理委員会から投票用紙等を受理したら、そのまま最寄り の選挙管理委員会に持参し投票を行います。
(記入した投票用紙等は、請求した市町村の選挙管理委員会へ送られます。
※身体障害者手帳か戦傷病者手帳をもっている人は障害の程度により、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人には郵便等による不在者投票が認められています。
詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる18歳以上の日本人の方が、外国にいながら国政 選挙に投票できる制度です。
更新日:2021年07月28日