農地法の手続きにおける登記事項証明書の添付が省略できます

松浦市農業委員会では、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条に基づき、農地法等の法令に登記事項証明書の添付が規定されている申請等について、登記事項証明書の添付省略が可能となりました。

●添付省略の対象となる申請等
 ・農地法第3条(権利移動)の許可申請
 ・農地法第4条、第5条(農地転用)の許可申請
 ・その他、農業委員会が受理する各種証明や届出

詳しくは下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
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更新日:2026年07月01日