共有者不明農用地等に係る公示について

【共有者不明農用地とは】

 共有持ち分を有すると思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持ち分を有する者と思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。

共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】

 共有者不明農用地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

現在、公示中の案件は1件です。

松浦市農業委員会告示第6号(別添ファイル)

※公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持ち分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付した共有者が共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて意義を申し出ることができます。

申出書:法第22条の3第5号に基づく意義の申出書(別添ファイル)

※告示の日から2か月以内に不確知共有者からの申し出がなかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

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更新日:2025年05月19日