契約保証及び前払金保証の電子化(電子保証)を開始します
契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、電磁的記録により発行された保証証書(以下、「電子証書」といいます。)の取り扱いを開始します。
保険事業会社以外の契約保証(金融機関、損害保険会社の保証)は、従来通り書面による提出が必要です。
なお、電子保証の運用開始後も、これまで通り書面による保証証書の提出も可能です。
電子保証案内パンフレット (PDFファイル: 858.5KB)
電子保証が可能な契約
令和8年7月1日以降に契約を締結する建設工事・測量及び建設コンサルタント業務
電子化(電子保証)の対象となる保証証書
保証事業会社の契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書
※電子保証の申込み方法等については、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社等)にお問い合わせください。
提出方法
「認証キー」及び「保証契約番号」が記載されたPDFファイル(保証事業会社から発行されたもの)を電子メールにて送信してください。
1 提出先 建設課電子メール
※下記「建設課電子メール」をクリックしてご確認ください。
2 電子メール送付時の留意点について
受信確認のため、建設課管理係まで必ず電話連絡をお願いします。
メール件名:契約保証【契約保証:受注者名】工事(業務)名
前払金、中間前払金【(中間)前金保証・受注者名】工事(業務)名
メール本文:受注者名、担当者名、連絡先を記入してください。
請求書(前金払・中間前金払)の提出方法
○前金払、中間前金払の請求について、電子証書の場合は上記認証キーの提出時に併せて、請求書を電子メールで提出することが可能です。
なお、建設課で受付したメールは予算担当の課に転送し、支払いは従来通り予算担当の課から行います。

















更新日:2026年06月29日