健康保険被保険者証の写しへのマスキング(黒塗り)について
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)の施行に伴い、原則として本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止となりました。
つきましては、本市が発注する工事等に関し、健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、下記通知文に記載の取り扱いをお願いします。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)の施行に伴い、原則として本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止となりました。
つきましては、本市が発注する工事等に関し、健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、下記通知文に記載の取り扱いをお願いします。
更新日:2021年10月01日