お手持ちの保険証(国保・後期高齢)は 捨てないでください(有効期限まで使えます)
令和6年12月2日から、国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証は、新規発行(再発行)しません。
- 現在お持ちの保険証は、12月2日を過ぎても有効期限まで使えます。
(注釈)有効期限…令和7年7月31日まで。この間に75歳になり後期高齢者医療保険に移行する人や、70歳になり高齢受給者証が発行される人等は、有効期限が異なります。
- 令和6年12月2日を過ぎてから新たに加入される人、紛失等で再発行が必要な人には、【資格情報のお知らせ】又は【資格確認書】のいずれかを交付(又は申請により交付)します。
(注釈)後期高齢者医療保険では、令和7年7月までは、新たに75歳になる人、紛失等で再発行が必要な人には、マイナ保険証(保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)を持っておられるか否かにかかわらず【資格確認書】を交付(又は申請により交付)します。
対象者 | マイナ保険証を持っている人 |
用途 | 医療機関の窓口でマイナ保険証がうまく読み込めなかった場合等に、マイナ保険証と一緒に提示してください。 |
注意事項 |
「資格情報のお知らせ」のみで受診はできません。スマートフォンでマイナポータルの画面から資格情報の内容を保存し、マイナ保険証と一緒に医療機関窓口に提示することもできます。 |
対象者 |
1.マイナ保険証を持っていない人(有効期限が切れていない保険証を持たれている場合はそちらを使用してください) 2.マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない人 3.マイナ保険証の利用登録を解除した人 4.マイナンバーカードを返納した人 5.施設入所者や介助が必要な人等(健康ほけん課にお尋ねください。) |
用途 | 従来の保険証と同様に医療機関に提示して受診できます。 |
注意事項 | 令和7年8月の年度更新時からは、保有状況に変更がない限り申請なしで交付します。マイナ保険証を持っている人で資格確認書を交付希望の場合は、「マイナ保険証利用登録の解除」の申請が必要です。 |
マイナンバーカードの作成やマイナ保険証の利用登録は、義務ではありません。
マイナ保険証を使うメリット
- 入院する時等、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます(限度額認定証が不要です)。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
マイナ保険証を持っている人で、資格確認証の交付を希望する人は、「マイナ保険証利用登録の解除」の申請が必要です
(注釈)但し、マイナ保険証での受診が困難な人(施設入所者や介助が必要な人等)は、申請によりマイナ保険証を持たれたままでも資格確認書を交付します。
- マイナ保険証の利用登録解除を希望される人は、健康ほけん課または各支所・出張所で手続きを行ってください。(本人以外で、住民票上別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。)
- マイナ保険証の利用登録解除をされた場合は、上記のメリットを受けることができません。
更新日:2024年12月02日