マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日から、国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証は、新規発行(再発行)ができなくなりました。
令和6年12月2日以降は、下記1、2、3のいずれかを交付します。
交付物 | 資格確認書(保険証と同じサイズ) |
用途 | 従来の保険証と同様に医療機関に提示して受診できます。 |
注意事項 | 令和8年7月31日までは、資格確認書を交付します。また、令和6年12月1日をもって、限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止になりましたが、これらの証を交付されていた人や交付を希望する人は、資格確認書に限度額区分が追記されるようになりましたので、資格確認書1枚で限度額等の適用を受けることができます。 |
交付物 | 資格情報のお知らせ(A4サイズ) |
用途 | 資格情報のお知らせ単体では医療機関等を受診できませんが、医療機関等の顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情でマイナ保険証を利用できない場合にマイナ保険証とセットでご提示ください。 |
注意事項 |
令和7年8月の年度更新時からは、保有状況に変更がない限り申請なしで交付します。(70歳未満は記載事項に変更がない場合は一度きり)また、資格確認書を希望される人は、下記マイナ保険証を持っている人で、資格確認証の交付を希望する人は、「マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除」の申請が必要ですをお読みください。 |
(注釈)マイナンバーカードの作成やマイナ保険証の利用登録は、義務ではありません。
交付物 | 資格情報確認書(保険証サイズ) |
用途 | 医療機関等の窓口に提示することでこれまでどおり受診できます。 |
注意事項 |
毎年8月1日から翌年7月31日までの有効期限で、マイナ保険証の保有状況に変更なければ翌年も申請なしで交付されます。 |
国民健康保険の「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」
- 医療機関等で高額療養費制度に同意すれば、原則として提出不要となりました。場合によっては必要な時がありますので、事前に医療機関等にご確認ください。
マイナ保険証を使うメリット
- 入院する時等、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます(限度額認定証が不要です)。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
マイナ保険証を持っている人で、資格確認証の交付を希望する人は、「マイナンバーカード健康保険証利用登録の解除」の申請が必要です
(注釈)但し、マイナ保険証での受診が困難な人(施設入所者や介助が必要な要支援者等)は、申請によりマイナ保険証を持たれたままでも資格確認書を交付します。
- マイナ保険証の利用登録解除を希望される人は、健康ほけん課または各支所・出張所で手続きを行ってください。(本人以外で、住民票上別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。)
- マイナ保険証の利用登録解除をされた場合は、上記のメリットを受けることができません。
外部リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)
更新日:2025年08月12日