後期高齢者医療保険料改定のお知らせ

令和8年度の保険料、賦課限度額が変わります。

1 保険料率の見直しについて

  被保険者の皆様から納めていただく保険料は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて見直しが必要

 であり、次の表のとおり改定することになりました。

 

保険料率改定の表
 

医療分
所得割率

医療分
均等割額
医療分
賦課限度額
子ども分
所得割率
子ども分
均等割額
子ども分
賦課限度額
現行 10.31% 52,400円 800,000円 なし なし なし
改正後 9.59% 56,200円 850,000円 0.25% 1,300円 21,000円

令和8年度から、社会全体で子育てを支援するために「子ども・子育て支援金制度」が開始され、全世代から支援金を負担いただくこととされました。

 

2 保険料の計算方法について

  年間の保険料は「医療分」と「子ども分」の合計となり、個人ごとに決まります。

 

   <年間保険料>
 

  「医療分」(限度額850,000円)

     所得割額  (総所得金額等-基礎控除43万円)×9.59%

     均等割額  56,200円

 

               +

 

  「子ども分」(限度額21,000円)

     所得割額  (総所得金額等-基礎控除43万円)×0.25%

     均等割額  1,300円

 

●均等割額は、世帯の所得や他条件により7割・5割・2割の軽減措置があります。

 (医療分は、令和8、9年度について、7割軽減に加え、さらに0.2割の減額があります。)

●総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの所得及び退職所得以外の分離所得

 の合計額をいいます。

●資格確認書の一斉更新時にも、説明のためのパンフレットを同封いたします。

 

令和8年度の年間保険料は、令和7年中の所得状況等に基づいて7月に決定し、お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 国保・年金係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
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更新日:2026年07月01日