第2期松浦市自殺対策行動計画を策定しました

計画策定の趣旨等

 自殺は単に精神疾患だけが原因ではなく、過労や失業、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など背景に様々な社会的な要因がいくつも重なった結果、追い込まれた末の死であると言われています。

 平成28年4月に自殺対策基本法が改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、すべての都道府県及び市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。

 松浦市においては、国が定めた自殺総合対策の基本指針を基本とし、「いのち」の大切さ、「絆(きずな)」の大切さを改めて認識し、「生きることの包括的な支援」を推進し、市民一人ひとりが自殺予防の主役となり、自殺を考えている人を一人でも多く救うことができる「誰も自殺に追い込まれることのない松浦市」を目指しています。

 第2期松浦市自殺対策行動計画は、総合的な自殺対策の取組方針を示し、関係機関と連携を図りながら自殺予防を総合的に推進するための指針として策定しました。

計画の期間

計画の期間は、令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5か年としています。

計画の数値目標

自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)は、令和3年は13.6となっており、平成27年の28.7から52%減少しました。計画期間中の数値目標は、令和3年(2021年)に達成した13.6以下の継続を目指します。

計画の内容

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更新日:2024年08月19日