松浦市医療人材確保支援事業補助金

1.概要

 市内の医療機関における人材の安定的な確保を図るため、新たに市内の医療機関に勤務されている方に対して、補助金を交付します。

2.申請方法

(1)郵送又は持参にて申請ください。

   郵送・持参先:〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地

          松浦市健康ほけん課(医療人材確保)宛て

(2)申請や請求に必要な書類は、次のとおりです。

 1 交付申請書(様式1)

 2 雇用証明書(様式2)

 3 雇用契約書の写し(初回申請時のみ)

 4 看護師又は准看護師の場合は、その免許の写し(初回申請時のみ)

 5 住民票の写し

 6 市税等に滞納がない旨の証明書等

 7 その他申請にあたって必要と認める書類

 8 交付請求書(様式3)

3.交付対象者

 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間に、正規職員の看護師、准看護師、看護助手(看護補助加算の対象者に限る)として新たに市内の医療機関(病院、診療所。ただし市立のものを除く)に就職された方で、次の(1)から(3)の要件全てを満たすこと。

(1)補助金申請時に引き続き就労されていること

(2)市内に居住(住民票上の住所を有している)こと

 ア 新規転入者

 イ 市内在住者

  ※詳しくは「4.交付額等」の表をご覧ください

(3)次のアからキのいずれにも該当しない者であること

 ア 松浦市立の医療機関に勤務している者

 イ 市内の医療機関を退職後1年を経過していない者

 ウ 交付申請を行う際に市税等を滞納している者

 エ 過去に松浦市新生活応援事業実施要綱(平成28年松浦市告示第64号)、松浦市ふるさと就職奨

   励金交付要綱(平成22年松浦市告示第31号)、松浦市後継者育成奨励金交付要綱(平成18年松

   浦市告示第93号)、松浦市Uターン就職奨励金交付要綱(平成18年松浦市告示第94号)又は松

   浦市介護人材確保支援事業補助金交付要綱(令和8年松浦市告示第46号)のいずれかによる補助

   又は助成を受けた者

 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する

   暴力団(以下「暴力団」という。)

 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力

   団員」という。)

 キ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの

4.交付額等

交付額等

補助対象者

要 件

補助対象期間

申請期間

補助金額

新規転入者

 次の各号のいずれにも該当する者

(1) 内定後に本市に住民票上の住所を定めた者であること。

(2) 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間に、正規職員の看護師等として新たに市内の医療機関(市立を除く)に就職し、現に雇用されている者であること。

※申請は補助対象期間毎に1回限りとする。

就職した日

就職した日の翌日から起算して6か月以内

20万円

就職後1年を経過するまでの間

就職後1年を経過した日の翌日から起算して6か月以内

10万円

就職後1年を経過した日の翌日から就職後2年を経過するまでの間

就職後2年を経過した日の翌日から起算して6か月以内

10万円

就職後2年を経過した日の翌日から就職後3年を経過するまでの間

就職後3年を経過した日の翌日から起算して6か月以内

10万円

市内在住者

 次の各号のいずれにも該当する者

(1) 内定前から本市に住民票上の住所を有している者であること。

(2) 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間に、正規職員の看護師等として新たに市内の医療機関(市立を除く)に就職し、現に雇用されている者であること。

(3) 新規転入者の項の交付申請期間の欄に掲げる条件の補助金の交付を受けていないこと。

※申請は補助対象期間毎に1回限りとする。

就職後1年を経過するまでの間

就職後1年を経過した日の翌日から起算して6か月以内

10万円

就職後1年を経過した日の翌日から就職後2年を経過するまでの間

就職後2年を経過した日の翌日から起算して6か月以内

10万円

就職後2年を経過した日の翌日から就職後3年を経過するまでの間

就職後3年を経過した日の翌日から起算して6か月以内

10万円

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課 健康推進係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-3179
健康ほけん課へお問い合わせ

更新日:2026年05月29日