松浦市窓口キャッシュレス決済サービス導入に伴う使用料等納入業務に係る指定納付受託者の指定について【告示】
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を指定したので、同法第231条の2の3第2項の規定により告示する。
1 業者名 モバイルクリエイト株式会社
2 所在地 大分県大分市東大道2丁目5番60号
3 納付事務を行う歳入の種類
キャッシュレス決済を利用して納付される諸証明発行手数料等
4 指定期間 令和7年1月1日から令和11年12月31日
更新日:2024年12月10日