下水道使用料

 下水道を使用されると、流された汚水の量に応じて下水道使用料をいただきます。
 使用料は、汚水を処理場できれいな水に処理する費用などに充てられます。

汚水量の決め方

 汚水は、トイレも接続されるため固形物が流れること、水道のように管が満水状態でないことなどから汚水量を正確に測るメーターがありません。
 このため、水道の蛇口をひねって使用された水が、様々な経路をたどって下水道に流されるという考え方に基づき、一般的にある程度の散水や洗車などの外で使われる水による誤差を前提として水道等の使用水量を汚水量としています。

(1)水道だけをご使用の場合

水道の使用水量を汚水量とします。

(2)井戸水など水道以外の水をご使用の場合

 井戸水の揚水ポンプにメーターを取り付けるなどにより、水道以外の水の使用量を把握し、水道の使用水量と合計したものを汚水量とします。

 メーターが取り付けられない場合で、水道以外の水と水道水とを併用されている場合は、1月に世帯員1人当り3.5立方メートルの水道以外の水を使用されたものとみなし、水道の使用水量と合計したものを汚水量とします。

 また、水道以外の水だけをご使用の場合は1月に世帯員1人当り7立方メートルの水道以外の水を使用されたものとみなして汚水量を決定します。

公共下水道使用料について

 下水道使用料は、1件あたりの「基本使用料」と汚水量をもとに計算する「従量使用料」の合計となります。

下水道使用料

公共下水道使用料早見表(1か月使用料・税込)

 下の表は、汚水量が十の位の行と一の位の列が交差する点のときの下水道使用料をあらわしています。

下水道使用料早見表

表の見方:汚水量が25立方メートルのときの下水道使用料は、十の位の行と一の位の列が交差する4,290円となります。

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届

集落排水処理施設の下水道使用料について

 鷹島地区及び福島地区における集落排水処理施設の下水道使用料については、下記早見表をご覧ください。

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〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

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ファックス:0956-72-1355

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更新日:2022年12月27日