請願・陳情
請願
行政の事務に関する事項などについて請願を行うときは、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印(請願者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印)した請願書を市議会議長あてに提出してください。
(注意)議員の紹介が必要です。
請願書の様式

請願の流れ
- 請願書の提出
定例会開会日の前日から起算しての8日前の午前9時00分までに提出されたものを上程します。 - 受理
- 議会運営委員会で付託する委員会を協議
- 本会議に上程
- 委員会に付託
- 委員会で審査
委員会が必要と認めた場合には、請願者に対して委員会への出席を要請する場合があります。 - 審査結果を本会議で報告
- 本会議で採決
- 請願者への結果通知
審査の結果を文書で通知します。なお、「採択」された場合には、市長や関係機関に送付します。
陳情
行政の事務に関する事項などについて陳情を行うときは、提出年月日、陳情者の住所を記載し、陳情者が署名又は記名押印(陳情者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印)した陳情書を市議会議長あてに提出してください。
(注意)議員の紹介は必要ありません。
陳情書の様式

陳情の流れ
- 陳情書の提出
定例会開会日の前日から起算して8日前の午前9時00分までに提出してください。 - 受理
- 本会議で受理を報告
- 全議員に参考のため配布します
請願・陳情の取り扱いについて
次の内容の請願・陳情については、審査または配布しませんのであらかじめご了承ください。
1.法令違反、公序良俗に反することを求めるもの。
2.訴訟係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの。
3.既に採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同一の趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの。
4.個人や法人、団体等を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損するおそれのあるもの、またはそれらの秘密を暴露するもの。
5.議員や市職員の身分に関するもの。
6.本市の事務に属さないと判断されるもの。
7.明らかに実現性がないもの。
8.議会運営委員会での協議により、委員会での審査になじまないと判断されるもの。
9.議案の上程が予定されているもの及び既に議会の承認を受けた事項に関するもの。
更新日:2021年09月30日