高額障害福祉サービス等給付費について
制度の概要
障害福祉サービスや障害児通所支援などを利用した際に、同じ世帯で支払った利用者負担額の合計が、世帯の基準額を超えた場合、その超えた分が後から支給される制度です。
複数のサービスを利用している場合や、同じ世帯に複数の利用者がいる場合でも、世帯全体の負担が重くなりすぎないようにするための仕組みです。
合算の対象となる費用
次のサービスの利用者負担額が合算の対象になります。
- 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、就労継続支援など)
- 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
- 障害児入所支援
- 補装具費
- 介護保険サービス
対象者
同一世帯で、上記のサービスを利用している方が対象です。
障害児の場合は、保護者と同一世帯であることが基本となります。
基準額(世帯の所得区分による)
- 市町村民税非課税または生活保護世帯:0円
- 市町村民税28万円未満(居宅):4,600円
- 市町村民税28万円未満(施設):9,300円
- 市町村民税28万円以上:37,200円
- 補装具費の基準額:37,200円
障害児の特例
障害児の場合は、受給者証に書かれている利用者負担上限月額のうち、一番高い金額が基準額になります。
市町村民税が非課税、または28万円未満の世帯では、基準額は 4,600円 です。
また、補装具費(補装具の購入・修理など)については、利用者負担が一定額を超えた場合に支給される仕組みがあり、その基準額は 37,200円 です。
申請方法
支給を受けるためには、次の書類を提出してください。
- 高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 利用者負担額を支払ったことがわかる領収書など
過去 5年間 までさかのぼって申請できます。
支給までの流れ
- 利用したサービスの利用者負担額を支払う
- 領収書などをそろえて申請する
- 市が内容を確認し、世帯の利用者負担額を合算
- 基準額を超えている場合、その差額を支給(償還払い)
具体的な事例
ケース1 1人の障害児が障害福祉サービスと障害児通所支援を利用している場合
· 障害福祉サービス:4,600円
· 障害児通所支援:4,600円
この2つを合計すると、世帯の負担額は 9,200円 です。
世帯の基準額が 4,600円 の場合、 9,200円 − 4,600円 = 4,600円 が支給されます。
ケース2 障害児通所支援を利用した月に補装具の支給決定があった場合
・補装具: 37,200円
・障害児通所支援:4,600円
この2つを合計すると、世帯の負担額は 41,800円 です。
世帯の基準額が 37,200円 の場合、 41,800円 − 37,200円 = 4,600円 が支給されます。

















更新日:2026年02月13日