高額障害福祉サービス等給付費について

制度の概要

 障害福祉サービスや障害児通所支援などを利用した際に、同じ世帯で支払った利用者負担額の合計が、世帯の基準額を超えた場合、その超えた分が後から支給される制度です。
 複数のサービスを利用している場合や、同じ世帯に複数の利用者がいる場合でも、世帯全体の負担が重くなりすぎないようにするための仕組みです。

合算の対象となる費用

 次のサービスの利用者負担額が合算の対象になります。

  • 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所、就労継続支援など)
  • 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
  • 障害児入所支援
  • 補装具費
  • 介護保険サービス

対象者

 同一世帯で、上記のサービスを利用している方が対象です。
 障害児の場合は、保護者と同一世帯であることが基本となります。

基準額(世帯の所得区分による)

  • 市町村民税非課税または生活保護世帯:0円
  • 市町村民税28万円未満(居宅):4,600円
  • 市町村民税28万円未満(施設):9,300円
  • 市町村民税28万円以上:37,200円
  • 補装具費の基準額:37,200円

障害児の特例

 障害児の場合は、受給者証に書かれている利用者負担上限月額のうち、一番高い金額が基準額になります。
 市町村民税が非課税、または28万円未満の世帯では、基準額は 4,600円 です。

 また、補装具費(補装具の購入・修理など)については、利用者負担が一定額を超えた場合に支給される仕組みがあり、その基準額は 37,200円 です。

申請方法

 支給を受けるためには、次の書類を提出してください。

  • 高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書
  • 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
  • 利用者負担額を支払ったことがわかる領収書など

  過去 5年間 までさかのぼって申請できます。

支給までの流れ

  1. 利用したサービスの利用者負担額を支払う
  2. 領収書などをそろえて申請する
  3. 市が内容を確認し、世帯の利用者負担額を合算
  4. 基準額を超えている場合、その差額を支給(償還払い)

具体的な事例

ケース1  1人の障害児が障害福祉サービスと障害児通所支援を利用している場合

·  障害福祉サービス:4,600

·  障害児通所支援:4,600

 この2つを合計すると、世帯の負担額は 9,200 です。

 世帯の基準額が 4,600 の場合、 9,200円4,600円4,600円 が支給されます。

ケース2  障害児通所支援を利用した月に補装具の支給決定があった場合

・補装具: 37,200

・障害児通所支援:4,600

 この2つを合計すると、世帯の負担額は 41,800 です。

 世帯の基準額が 37,200 の場合、 41,800円37,200円 4,600円 が支給されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2026年02月13日