障害者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、お問い合わせについて

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」)」が平成23年6月に成立し、平成24年10月から施行されました。障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待の禁止、予防及び早期発見その他の国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置、養護者に対する支援のための措置などが定められています。

障害者虐待とは

障害者虐待とは、「養護者による障害者虐待」、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、「使用者による障害者虐待」とされています。「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。

障害者虐待の種類・内容

障害者の虐待には5つの種類があります。具体的な例としては、以下のようなものがありますが、これが重なって行われている場合もあります。

1 身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

(具体例)

殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、熱湯をかける。戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、縄などでしばる。熱いものや辛いものを無理やり食べさせる。

2 性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をされること。

(具体例)

性的暴力、性的行為を強要する。性器や性交、ポルノ雑誌や映像を無理やり見せる。障害のある人をポルノの被写体にする。

3 心理的虐待

障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(具体例)

「バカ」「アホ」などの言葉を浴びせる。怒鳴る、ののしる、悪口を言う。無視や嫌がらせによって精神的苦痛を与える。

4 放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

(具体例)

周辺の世話や介助をしない。食事を与えない。衛生管理(入浴、着替え、掃除など)を怠る。必要な治療や福祉サービスを受けさせない。

5 経済的虐待

養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

(具体例)

本人の給料や年金などを渡さない。日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。預貯金を本人の意思に反して使用する。

虐待者、被虐待者本人の自覚は問いません

虐待している側は自覚せずに「しつけ」「指導」「療育」の名の下に不適切な行為を続けていることがあります。また、虐待を受けている障害者も自分のされている行為を虐待と認識できない場合や無力感から諦めてしまっていることがあります。周囲が積極的に介入しないと虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があります。虐待を見つけたらすみやかに通報してください。

障害者虐待の通報・届出

障害者虐待防止法では、「障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村(使用者による虐待は県への可能)へ通報しなければならない」(第7条、16条、22条)とされています。又、虐待を受けた障害者の方も、「その旨を市町又は県へ届け出ることができる」とされています。

養護者による虐待→松浦市福祉事務所障害福祉係

障害者福祉施設従事者等による虐待→松浦市福祉事務所障害福祉係

使用者による虐待→松浦市福祉事務所障害福祉係又は長崎県障害者権利擁護センター

松浦市福祉事務所障害福祉係

平日日中・夜間連絡先

電話:0956-72-1111

ファックス:0956-72-1115

長崎県障害者権利擁護センター

平日日中連絡先

電話:0120-294210

ファックス:095-846-8920

夜間連絡先

ファックス:095-846-8920

メール:kenriyougo@pref.nagasaki.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2025年12月17日