障害者週間

毎年12月3日から12月9日までは障害者週間です

 障害者週間は、障害のある人の社会参加を推進し、理解と認識を深めるための週間です。障害のある人は、生活のさまざまな場面で不自由を感じることがあります。周囲が理解し配慮することで、自立の幅が広がります。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまち」をつくりましょう。

障害のある人について考えてみませんか(障害に関する資料等を展示します)

 令和6年12月1日(日曜日)から27日(金曜日)まで、松浦市立図書館の特設コーナーで障害のある人に関する資料等を展示します。

障害のある人とは

 障害は、生まれた時からある人もいれば、病気や事故、あるいは年をとることによって発生する場合もあり、誰にでも生じる可能性のある身近なものです。そして、障害にはさまざまな種類があり、その人ごとに状況は異なります。また、外見だけでは分からない障害もあります。

 障害のある人は、日常生活や社会生活を送る中で、不便なことや困難に感じていることがたくさんあります。そして、これらの中には社会によって作り出されたものが多く、周囲の人の理解やサポートがあれば、不便さや困難さを感じないで済むことがあります。

一人ひとりにできること

障害のある人から手助けを求められたときには、できる範囲での対応をお願いします。

  • 車いすを利用する人のために、高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 耳の不自由な人や発声が難しい人とは、筆談や手話、コミュニケーションボードなどの目で見てわかる方法で意思疎通を行う。
  • 視覚や手に障害がある人のために、本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作などを代行する。

 など

障害のある人への配慮

平和な長崎県づくり条例

 長崎県では、「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を平成26年4月から施行し、障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で共に支え合い、安心して暮らすことのできる「共生社会」の実現を目指して障害者施策を総合的に推進しています。

 条例では、障害を理由として障害のない人と異なる取扱い「不均等待遇」を禁止するとともに、障害のある人の求めに応じて、支障となっている現状の変更「合理的配慮」を行うことを過度な負担とならない範囲で義務としています。

令和6年4月改正障害者差別解消法が施行されました

 障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは、国や市などの行政機関、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人もない人もすべての人が共に生きる社会をつくるための法律です。

 この法律では、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

 これまで、民間事業者による「合理的配慮の提供」は「努力義務」となっていましたが、令和3年5月の改正により「義務」となりました。この改正法が令和6年4月から施行され、行政機関などと同様に「義務」として配慮の提供が求められます。

注意:「民間事業者」とは、営利・非営利、個人・法人を問いません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2024年12月01日