令和元年度 松浦市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

令和元年度 松浦市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

令和元年5月31日 策定

1.目的

この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、法第2条2項に定める障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、松浦市の事務・事業の実施に伴い行う物品及び役務(以下「物品等」という。)について、障害者就労施設等からの調達の推進等を図ることを目的として策定する。

2.用語の定義

この調達方針において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

3.適用範囲

この調達方針は、松浦市の全ての部署及び機関に適用する。

4.物品等の調達目標

障害者就労施設等からの物品等の調達を計画的に推進するため、本年度の調達目標を次のとおり定める。

5.優先調達の目標額

本年度の優先調達の目標額は1,500,000円とする。

6.調達の推進方法

当市の各部署及び関係機関が希望する物品購入、役務の提供等の際に円滑な発注が可能となるよう、障害者就労施設等から提供可能な物品等の情報を整理した基礎資料を作成することで調達の推進を図る。

7.調達実績の公表

本方針に基づく物品等の調達について、当該会計年度終了後、速やかに概要を取りまとめ、公表する。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 障害福祉係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2020年01月07日