最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決の対応として国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、松浦市においても対象となる世帯に対し、生活保護費の追加給付を行います。
対象になる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。
なお、長期間受給されていた世帯では数万円から数十万円となる例がある一方、受給期間が数か月と短い場合は、合計の追加給付額が「数百円程度」となるケースもあります。
支給までの手続き
1.保護受給中世帯
現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続き(申出)は不要です。
ただし、平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
2.現在、保護を受給していない世帯
当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、保護を受給していた自治体に当時の世帯主から申出が必要です。
支給スケジュール
1.保護受給中の世帯
令和8年8月から順次支給します。
2.現在、保護を受給していない世帯
申出の受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
申出のための必要書類
- 申出書
- 顔写真付きの本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※発行から3か月以内のもの
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能 - 通帳またはキャッシュカードの写し
※申出者本人名義のもの
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る拳証資料(加算等の申出がある場合)
- 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
申出窓口
- 福祉事務所 福祉総務係
- 福島支所 地域振興課 市民総務係
- 鷹島支所 地域振興課 市民総務係
2.受付対応時間
平日、午前8時30分~午後5時15分
よくあるご質問
- 支給額はいくらになりますか?
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なりますので、申出後の決定通知書等でご確認下さい。
- 現在松浦市で保護を受けていますが、平成25年8月時点ではA市で、その後B市で生活保護を受けていました。その場合、松浦市・A市・B市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
松浦市からは保護受給中であれば手続きをすることなく支払われますが、A市・B市に対しては申出書の提出が必要です。
- 平成25年当時は、両親と私の3人で保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で保護を受けています。
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
- 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか?
収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
申出手続きに関する問い合わせはこちらまで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間は平日9時から17時
※8月から10月は土曜日、日曜日、祝日も開設
厚生労働省ホームページ
追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

















更新日:2026年08月01日