物価高騰重点支援給付金のご案内

物価高騰重点支援給付金は、住民税非課税世帯を支援する給付金です。なお、給付金を受給するためには、手続きが必要です。

給付額

1世帯あたり3万円

18歳以下のこども1人あたり2万円(上記給付金対象世帯のみ)

(注記)本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。

支給対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で松浦市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯

 

 【令和6年1月2日以降に転入された方や未申告の方がいる場合】

 令和6年度住民均等割非課税であることを松浦市から前住所地に照会します。確認した結果、対象者と思われる世帯には「確認書」を送付します。また、一部世帯員等に未申告の人がいるなど、課税情報が不明な場合は申告を行っていただく必要があります。

提出方法について

給付金の対象と思われる世帯には、松浦市より給付内容や確認事項を記載した「確認書」(緑色の封筒になります)を、令和7年3月末まで(1回目)に送付を予定しています。内容をご確認いただき、所定の欄にチェック等記入を行ったうえ、同封の返信用封筒(緑色)にてご返送ください。

※2回目以降の発送については、対象世帯か確認でき次第、都度発送予定。

支払いについて

確認書の受付後、3週間前後で指定の口座に振込を行います(やむを得ない理由により口座に振込ができない場合には、事前に松浦市福祉事務所の窓口にご相談ください。)。なお、振込通知書の送付は行いませんのであらかじめご了承ください。

提出期限について

確認書の提出期限は、令和7年6月30日(月曜日)までとなりますのでご提出はお早めにお願いします。

※期限までに確認書の返送がない場合や連絡がなかった場合には、給付金を「辞退」したものとみなします。

成年後見人等が代理提出する場合

本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しを添付してください。添付書類により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は「不要」です。

本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しと公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しを添付してください。添付書類により保佐人または補助人と確認でき、かつ公的給付の受領に関する代理権が確認できる場合は、委任状の提出は「不要」です。

物価高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をすることや、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、松浦市福祉事務所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 福祉総務係

〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地

電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-1115

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更新日:2025年03月07日