第十二回特別弔慰金について
(1)国債の名称・額面
名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
(2)請求期間
令和7年4月1日 から令和10年3月31日まで
※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅
するので、ご注意ください。
(3)基準日
令和7年4月1日
(4)基本的な支給要件
(1)基準日より前(令和7年3月31日まで)に、軍事、軍属、準海属が公務上又は勤務に関連して
死亡していること。
(2)基準日(令和7年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給
権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。
(3)基準日(令和7年4月1日)までに、援護報の弔慰金の受給権を取得していること。
ただし、基準日までにこの弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別
弔意金は他の遺族に支給されます。
更新日:2025年05月01日